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広島地方裁判所 昭和49年(わ)103号 判決

本籍

広島市似島町字家下一七七番地

住居

同市同町字家下乙七五〇番地の一三

会社役員

中根広

大正八年一二月三〇日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官川上磨姫出席のうえ審理をして、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、広島市似島町字家下乙七五〇番地の一三に居住し、徳山市築港一二番一二号に事業所を設けて、個人営業として埋立工事用粗砂の採取並びに販売等の事業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て

第一、昭和四五年一月一日から同年一二月三一日までの期間において、所得金額が別紙1の修正貸借対照表記載のとおり三八、一〇四、二二三円で、これに対する所得税額が別紙3の脱税額計算書記載のとおり一九、六五七、四〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外する等したうえ、偽名の預金を設定する等の行為により所得を秘匿し、昭和四六年三月一五日、広島市宇品東六丁目一番七二号所在の広島南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、〇七一、〇五二円で、これに対する所得税額が七六三、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和四五年度の所得税一八、八九四、四〇〇円を免れ、

第二、昭和四六年一月一日から同年一二月三一日までの期間において、所得金額が別紙2の修正貸借対照表記載のとおり八七、九五五、五三五円で、これに対する所得税額が別紙3の脱税額計算書のとおり五三、〇八五、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿したうえ、昭和四七年三月一五日前記広島南税務署において、同税務署長に対し所得金額が一三、二四一、〇三八円で、これに対する所得税額が四、六六〇、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、昭和四六年度の所得税四八、四二五、二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

(注、検供は検察官に対する供述調書、てん末書は大蔵事務官に対する質問てん末書、四八、二、一二付は昭和四八年二月一二日付を示す。)

判示事実全部につき、

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検供四通及びてん末書七通

一、被告人作成の答申書四通(四八、二、一二付、四八、四、二五付、四八、六、一四付、四八、六、一八付)

一、被告人作成の上申書一八通(四八、三、一付((二通))、四八、三、二付、四八、四、二四付、四八、四、二八付、四八、五、一八付、四八、五、二二付((記録第五冊三八丁以下))、四八、五、二五付、四八、六、七付((二通))、四八、六、八付、四八、六、九付、四八、六、一二付((三通、記録第七冊四七丁以下、五二丁以下、一三〇丁以下))、四八、六、一四付((二通))、四八、六、一九付)

一、宇野昌宏の検供及びてん末書三通(四七、一〇、二五付、四七、一〇、二六付、四七、一〇、二七付)

一、矢吹一二美の検供及びてん末書

一、境一朗、山田義長、紀川事弘、松田一男、重枝満、今井忠治、中根サツキ(二通)の各てん末書

一、大蔵事務官作成の調査事績報告書六通

一、山口相互銀行銀南街支店長金山昭成作成の証明書(四七、一〇、二八付)及び上申書

一、第一勧業銀行徳山支店大西照男作成の証明書

一、広島銀行宇品支店熊野信義作成の証明書

一、四国建機株式会社作成の証明書

一、松田一男作成の上申書及び答申書

一、今井保市作成の「中根広よりの借入金について」と題する書面

一、荒谷弘昭、静間満嘉各作成の各上申書

一、新田祐生作成の答申書二通

一、中根サツキ作成の上申書(証明書添付)

一、押収してある権利証書二通(昭和四九年押第四九号の一、二)、売渡証等綴一綴(同号の三)、講関係帳簿一冊(同号の四)、大学ノート一冊(同号の五)、給付履行契約書(写)一通(同号の七)、普通貯金元帳(高田幸夫名義)一一枚(同号の一三)、中根砂利買掛帳(国広砂利)一五枚(同号の一四)、中根広買掛帳(山口相互銀行銀南街支店)一枚(同号の一五)、買掛台帳(昭和四五年度分科目名中根広)一冊(同号の一七)、領収証(昭和四六年九月一八日付金二、六〇〇万円)一枚(同号の一九)、注文書(昭和四六年三月三〇日付山口トヨペツト(株)宛)一枚(同号の二一)、船舶登記簿謄本四通(同号の二四ないし二七)、補助帳(昭和四四年度ないし同四六年度)三冊(同号の三一ないし三三)、船舶建造請負契約書三通(同号の三四ないし三六)、機関代金入金帳四枚(同号の三七)、テレツクス一枚(同号の三八)、確定申告関係書類綴(中根広分)一綴(同号の四〇)、船舶建造費調書(五号日進丸)一綴(同号の四一)、第三日進丸船舶権利関係書類一綴(同号の四四)、所得税の固定資産償却方法の変更承認申請書一通(同号の四五)

判示第一の事実につき、

一、被告人作成の上申書四通(四八、五、二二付((記録第四冊一〇八丁以下))、四八、五、二三付、四八、五、二四付、四八、六、一二付((記録第四冊一五一丁以下)))

一、被告人作成の答申書(四八、六、一一付)

一、山口相互銀行銀南街支店長金山昭成作成の証明書(四八、六、一一付)

一、広島信用金庫須沢清作成の証明書

一、広島銀行呉支店長森岡泰夫作成の証明書

一、呉信用金庫岡崎秋三作成の証明書

一、藤川忠成、宇野昌宏各作成の各答申書

一、宇野昌宏のてん末書(四八、二、二七付)

一、出来須忠雄、持田正夫各作成の各上申書

一、広島南税務署長作成の納税証明書(西川孝次分)

一、押収してある元帳(一期分)一冊(前同号の一一)、元帳(二期分)一冊(同号の一二)、買掛台帳(昭和四四年度分科目名中根広)一冊(同号の一六)、船舶原簿二枚(同号の二二、二三)、総勘定元帳(昭和四二年)一冊(同号の二八)、総勘定元帳(昭和四四年度)一冊(同号の二九)

判示第二の事実につき、

一、被告人作成の上申書(四八、四、一一付)及び答申書(四八、六、七付)

一、河本久登作成の答申書

一、中野静登、今井忠治、叶忠各作成の各上申書

一、鈴江三表作成の証明書

一、山口相互銀行銀南街支店長金山昭成作成の証明書(四八、一、一一付)

一、日本電建株式会社中島作成の明細表

一、西日本相互銀行広島支店只左英三作成の証明書

一、河村照一のてん末書

一、広島南税務署長作成の納税証明書(中根広分)

一、押収してある七〇〇積鋼製砂利運搬船建造契約書一通(前同号の六)、所有権留保条件付機械割賦販売契約書一通(同号の八)、船舶売買契約書二通(同号の九、一〇)、買掛台帳(昭和四六年度分ナ行)一冊(同号の一八)、商店勘定簿(九月分)一綴(同号の二〇)、総勘定元帳(昭和四六年)一冊(同号の三〇)、補助簿(四六、一、一~四六、一二、三一事業年度手形記入帳)一冊(同号の三九)、総勘定元帳(第一三今福丸江野口義隆)一冊(同号の四二)、元帳一冊(苅田汽船(株)四五、六~四六、五分)一冊(同号の四三)、譲渡所得納税相談事績書(昭和四六年分中根広)一綴(同号の四六)、譲渡所得納税相談事績書(昭和四六年分、鎌田美喜男)一綴(二枚)(同号の四七)

(法令の適用)

判示各所為につき、所得税法二三八条一項、二項(いずれも懲役刑、罰金刑併科)

併合罪の処理につき、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

労役場留置につき、同法一八条

懲役刑の執行猶予につき、同法二五条一項

訴訟費用の負担につき、刑事訴訟法一八一条一項本文

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 久安弘一)

右は謄本である。

前同日於同庁

裁判所書記官 木原重臣

別紙1

修正貸借対照表

昭和45年12月31日現在

〈省略〉

〈省略〉

別紙2

修正貸借対照表

昭和46年12月31日現在

〈省略〉

〈省略〉

注 ( )内の数字が認定した当期所得金額(事業所得金額のうち青色申告控除額100,000円をその他の所得とした)

別紙3

脱税額計算書

〈省略〉

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